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健康増進法の改正によって2020年4月から原則として屋内の禁煙が義務化されました。
それに伴い受動喫煙対策にかかる費用の一部が助成金や補助金として受けられるようになっていますので詳しく見ていきましょう。
助成金や補助金の補助対象となる対象者や施設、詳しい申請方法など令和4年(2022年)度最新版のものを紹介しますので参考にしてください。
最新版ではありますが、助成対象や申請方法に関しては昨年度の内容と変更点はありません。
注意点として、今回紹介する補助金・助成金の交付対象店舗は東京都内の店舗限定となりますので、東京都以外で店を構える店舗は対象外となりますのでお間違えの無いように。
また、内容に関しては変更される場合がありますので、申請に際しては必ずご自身で該当する各自治体から提供されている最新の情報を確認してから行ってください。
都内にある中小の飲食店や事業場、宿泊施設において「専用喫煙室」や「指定たばこ専用喫煙室」を設置した場合に、助成金支援が受けられます。
助成金や補助金の支援事業は、非喫煙者を「望まない受動喫煙」による健康被害から守るために、指定された喫煙室の設置等の設置費用を援助することで施設内禁煙を促進することが目的です。
事業内容や施設の種類、経営のスタイルによって受けられる支援事業が以下の2つとなります。
- 受動喫煙防止対策支援補助金
- 飲食事業者向け経営基盤強化支援事業(受動喫煙防止対策)助成金
ここで紹介するのは上記2つの事業内容をまとめた令和4年度版になります。
どちらも内容はほぼ同じなので内容を統合して紹介しますが、それぞれ連絡先や申請の方法などが異なりますのでしっかり確認して申請するようにしましょう。(後半部分で詳しく解説)
東京都助成金・補助金[令和4年度]の内容と申請についての詳細
受動喫煙防止対策に関わる助成金・補助金の支援事業は受動喫煙の防止対策として、「専用喫煙室」や「指定たばこ専用喫煙室」などの設備を、都内において導入した際に受けられる事業です。
しかし国や公社、地方公共団体から補助金や支援を受けている場合は補助金の交付対象外となりますので覚えておきましょう。
1.補助金の補助対象者
以下の3つの項目を満たしていれば補助金の交付対象となります。
- 東京都内で宿泊施設(大企業含む)や飲食施設を経営する中小企業者や個人規模の飲食店
- 資本金の額が5,000万円以下または常時使用する従業員数が50人以下の一方を満たしている
- 経営に大企業が関わっておらず、かつ大企業の子会社ではないこと
しかし上記に該当する場合であっても、下記のア~クのどれかひとつでも該当する者は補助金の交付対象外となるので確認しておきましょう。
引用文献
ア 東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)第2条第2号から第4号までのいずれかに該当する者
イ 事業税その他租税の未申告又は滞納がある者 (補助事業の実績報告時に一定の証明書を求める予定です。)
ウ 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
エ 東京都(以下「都」という。)に対する賃料・使用料等の債務の支払が滞っ ている者
オ 過去に国・都道府県・区市町村等から補助事業の交付決定の取消し等を受け た者又は、法令違反等不正の事故を起こした者
カ 民事再生法、会社更正法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後 は除く)又は、私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存 在している者
キ 会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 472 条の規定により休眠会社として解散 したものとみなされている者
ク その他、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号。以下「法」という。)、東京 都受動喫煙防止条例(平成 30 年東京都条例第 75 号。以下「条例」という。) 又は事業の目的に照らして、補助金を交付することが適切でないと都が判断す る者
2.補助金の補助対象施設
下記に定める施設が補助金交付の対象となります。
- 食品衛生法(第55条第1項)の許可を受けて飲食店や喫茶店の営業を行う飲食施設
- 東京都内において旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行う宿泊施設
ただし、以下の項目に該当するものは対象外となるので注意しましょう。
引用文献
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号。以下「風営法」という。)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営 業、同条第 13 項に定める接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行う者
(2)法第 28 条第7号に定める喫煙目的施設
(3)過去にこの補助金又は国、地方公共団体その他の団体から、当該申請に係 る喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室又は双方の環境整備に対し、補助金そ の他の財政支援の交付を受けたことがある施設
3.補助金の補助率と補助上限金額
まず、先ほど1で紹介した「補助金の補助対象者」の条件を満たしていれば、下記①、②の補助率でそれぞれ補助金額が決まります。
- 施設内の客席面積が100㎡以下の場合の補助率は補助対象経費の10分の9
- 上記①以外であれば補助対象経費の3分の2
そして、補助金額の上限は1施設(店舗)につき400万円です。
導入した設備の費用と補助率によって計算された額が400万円以下であればその金額が交付されます。(※千円未満の単数は切り捨てされる)
導入した設備によって補助金額が高額になったとしても400万円が補助上限となり、無制限ではないので覚えておきましょう。
4.補助事業の流れと注意事項
ここからは補助金交付までの補助事業の流れや注意点を見ていきましょう。
- 補助事業の流れとスケジュール
まずは事前の相談から始まり、下図のスケジュールによって最終的に補助金が交付される流れとなっています。
上図のオレンジの部分が申請者が行わなければいけない項目で、それぞれに期限が設けられているので計画的に進めないといけません。
申請の手続きに関しての注意点がいくつかありますので見ていきましょう。
- 注意事項
- 令和4年度の補助金申請の締切りは以下のようになっています。
・受動喫煙防止対策支援補助金は「令和4年9月15日(木)の17時00分まで」
・飲食事業者向け経営基盤強化支援事業(受動喫煙防止対策支援)助成金は令和4年1月28日(金)まで
上記の期日までに申請にかかる書類が「正式に受理」されなければいけません。
(イ)「正式に受理」とは、補助金交付の申請に必要な書類がすべて揃っていて不備が無いことをいいます。
(ウ) 補助金申請の受理が完了してから交付決定までは約5週間かかる場合があるので、余裕をもって交付申請書を提出しましょう。
(エ) 必要な書類が不足していたり書類への記入事項に誤りや記入漏れがあったりすると、修正や必要資料を再提出する必要があり手間と時間がかかるのでしっかり確認が必要です。
(オ) 事前相談が遅くなるとその後のスケジュールも遅くなるので注意が必要で、東京都は「遅くても7月下旬までには事前に相談するようにしてください」と推奨しています。
(カ)締切りギリギリに申請書を提出した場合は期限までに受理されないことがあるので早めに提出しましょう。
(キ) 喫煙ブースの設置といった補助の対象となる設備の設置や工事の発注は、補助金の交付が決定した後でないといけません。
(ク) 令和5(2023)年1月18日(水)までに施工を完了し、施工業者への支払いを完了させる必要があります。
事前の相談時に大まかなスケジュールや申請手順などを資料等を使いながら丁寧に説明されると予想されるので、不明点があれば相談時に質問するのが良いでしょう。
5.補助の対象となる設備と条件について
補助の対象となる設備や設置条件などは細かく決められていますので、条件に適合する設備を導入する必要があります。
補助対象の設備には「喫煙専用室」と「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の2つとなりますが、それぞれ用途が少し異なります。
「喫煙専用室」の中では喫煙は可能でも飲食を含むサービス等を行うことはできませんが、「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の中では飲食は可能となっています。
引用元:厚生労働省
- 喫煙専用室の設置について
喫煙専用室は「法第33条第1項に規定された技術的基準に適合している設備」が対象で、具体的な内容については以下の通りになります。
施工する専門の業者と情報共有するようにしましょう。
引用文献
(具体的確認事項)
ア 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2 メートル毎秒以上であること。
イ たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
(ア)「壁、天井等」とは、建物に固定された壁、天井のほか、ガラス窓等も含むが、たばこの煙を通さない材質・構造のものをいう。
(イ)「区画」とは、出入口を除いた場所において、壁等により床面から天井まで仕切られていることをいい、たばこの煙が流出するような状態は認められない。
ウ たばこの煙が屋外に排気されていること。
エ 『喫煙専用室』等が、施設・店の適切な場所に配置されているほか、事業計画が本事業の目的に照らして適切で、受動喫煙防止対策の進展に寄与していること。
オ 計画が、消防・建築関係法令などに照らして問題ないことを消防署等の所轄庁に確認していること。
カ 本補助事業の結果、当該施設又は店の屋内における前項の室以外の場所が禁煙となること。ただし、法第40条第1項に定める場所(旅館業の施設の客室の場所等)を除く。
キ その他、その時点において効力を有する法、省令、条例、その他法令諸規則の定めに常に適合(そのために必要となる維持管理を適時行うことを含む。)していること。
- 指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室について
こちらは健康増進法の一部が改訂された法第33条第1項に規定する省令で決められた基準に適合する設備であることが要求されます。
以下に定める条件を満たす必要がありますので、施工前にすべて確認しておきましょう。
引用文献
(具体的確認事項)
ア 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2メートル毎秒以上であること。
イ たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。 (ア)「壁、天井等」とは、建物に固定された壁、天井のほか、ガラス窓等も含むが、たばこの煙を通さない材質・構造のものをいう。
(イ)「区画」とは、出入口を除いた場所において、壁等により床面から天井まで仕切られていることをいい、たばこの煙が流出するような状態は認められない。
ウ たばこの煙が屋外に排気されていること。
エ 『指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室』等が、施設・店の適切な場所に配置されているほか、事業計画が本事業の目的に照らして適切で、受動喫煙防止対策の進展に寄与していること。
オ 計画が、消防・建築関係法令などに照らして問題ないことを消防署等の所轄庁に確認していること。
カ 本補助事業の結果、当該施設又は店の屋内における前項の室以外の場所が禁煙となること。ただし、法第40条第1項に定める場所(旅館業の施設の客室の場所等)に定める場所を除く。
キ その他、その時点において効力を有する法、省令、条例、その他法令諸規則の定めに常に適合(そのために必要となる維持管理を適時行うことを含む。)していること。
東京都としては、喫煙者と非喫煙者の両者がお互いに安心して施設を利用するのが望ましいという見解です。
よって、例として以下のような設備の設置に関しては認められない可能性が高いので注意しましょう。
- 施設内の客席以外の場所を禁煙にして客席全てを「指定たばこ専用喫煙室」にすること
- 受動喫煙を避けたい従業員が頻繁に出入りする場所を「指定たばこ専用喫煙室」にするようなこと
喫煙者・非喫煙者のどちらか一方が不利になるような設備の導入にならないように注意しましょう。
6.補助の対象となる経費について
補助の対象となる経費は「新品で導入した設備」に対してのみで、かつ以下の条件を満たしたものでなければいけません。
- 導入設備費や工事費のうち、東京都が適切で必要であると判断した経費であって補助の対象として区別できて確認がとれるもの。
- 補助対象となる設備の所有権が補助を申請する事業者に帰属する経費
機器の購入や必要な設備の設置に関わる工事費用が補助経費の対象となります。
壁や扉、排気設備、照明、空気清浄設備などが該当しますが、詳細については下記を参考にしてください。
引用文献
補助対象経費一覧
- 機器等購入費及び直接必要となる付帯設備費
- 材料費、労務費、直接仮設費、運搬費、産業廃棄物処分費、設計費、立会検査費、清掃費(当該工事に係るものに限る。)及び補助対象事業の実施に直接必要となる工事費
1.建築工事の対象となるもの
間仕切り壁設置、扉・ガラス設置、クロス貼り・塗装・壁材・床材・天井材(不燃・難燃等の防火材料、耐シガレット材等)、天井点検口の設置、既存施設の解体・撤去・処分
2.機械設備工事の対象となるもの
給排気設備(換気扇・ダクト等)設置、スプリンクラー移設・増設、火災報知機移設・増設、空調機器(エアコン等。特に必要と認められる場合に限る。)
3.電気設備工事の対象となるもの
上記機器設備工事に伴う電気設備工事、照明機器(喫煙専用室に限る。)・スイッチ、非常照明機器・非常灯、人感センサー、コンセント増設
4.機器・備品類
空気清浄機、灰皿(喫煙専用室等に備え付けて使用するものに限る。)
5.その他
所定の標識類の掲示、その他建築基準法、消防法等の手続及び消防法等の他法令で設置が義務付けられている機械装置等
見積書に記載する経費の内容は詳細に書くことで、対象の経費に該当するか正確に判断されやすくなります。
7.補助の対象外となる経費について
申請時に記載したものと異なる設備や交付決定前に発生した経費(設備の導入や施工料)などは補助の対象外となります。
詳しくは下記を参考にしてください。
引用文献
次に掲げる経費は、原則、補助対象となりません。
(1)間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、旅費・交通費、通信費、水道光熱費、振込手数料等)
(2)設備設置後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費
(3)リース・レンタルによる設置や割賦販売で購入した機器に係る経費
(4)契約から支払までの一連の手続が、東京都が指定する期日まで(令和4年度内)に行われていない経費
(5)交付決定前に発注、施工又は導入した設備等に要する経費
(6)見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類に不備のある経費
(7)補助金申請書に記載のものと異なる設備等を購入した経費
(8)通常業務・取引と混合して支払が行われている経費
(9)他の取引と相殺して支払が行われている経費
(10)中古品の購入経費
(11)親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
(12)過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費
(13)借入金等の支払利息及び遅延損害金
(14)現金、手形、小切手、クレジットカード等により支払が行われている経費
(15)不動産・構築物の購入経費
(16)社屋の建築・増築・改築に係る経費
(17)その他、都が適切ではないと判断する経費
8.申請書類の入手方法と提出先について
それぞれ申請する補助金の事業によって連絡先と書類の提出先、方法が異なるのでよく確認しましょう。
① 受動喫煙防止対策支援補助金
(ア) 問い合わせ先
受動喫煙防止対策相談窓口 電話 0570-069690
(受付時間:午前9時から午後5時45分まで ※土・日曜日、祝日及び年末年始(12/29-1/3)を除く)
(イ) 申請書類の入手方法
申請書類はメールにて個別に送付されますので上記の問い合わせ先に連絡して入手し、記入した申請書類は下記の住所へ郵送してください。
(ウ) 申請書類の提出先
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎29階南側
東京都福祉保健局保健政策部健康推進課(事業調整担当)
② 飲食事業者向け経営基盤強化支援事業(受動喫煙防止対策支援)助成金
(ア) 申し込み窓口
東京都中小企業振興公社 事業戦略部 経営戦略課 飲食事業者向け経営基盤強化支援事業担当
電話番号:03-5816-8730(直通)
(受付時間:午前9時から午後4時30分まで ※土・日曜日、祝日及び年末年始(12/29-1/3)を除く)
メールアドレス:jyudoukitsuen@tokyo-kosha.or.jp
(イ) 申請書類の入手方法
下記のホームページから申込書をダウンロードできますので、記入して下記の送付先に提出しましょう。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/jyudoukitsuen-boushitaisaku.html
(ウ) 申請書類の送付先
〒110-0016
東京都台東区台東 1-3-5 反町商事ビル2階
公益財団法人東京都中小企業振興公社 事業戦略部 経営戦略課
飲食事業者向け経営基盤強化支援事業担当(受動喫煙防止対策支援)
9.申請に関する注意点について
申請時の注意事項として、送付は簡易書留など「証跡が残る方法」で行うようにしなければいけませんので、郵便局などから発送しましょう。
また、申請者本人による持参も可能ですが、必ず事前の予約が必要となります。
なお、提出した申請書や書類は返ってこないので必ず控えを保持しておきましょう。
10.無料で専門家のアドバイスを受けることが可能
「飲食事業者向け経営基盤強化支援事業(受動喫煙防止対策支援)助成金」に関しては、補助対象設備の設置に際して専門家を派遣してもらい、経営に関する相談やアドバイスを受けることができます。
対象は東京都内にある飲食店と宿泊施設(個人経営と中小企業のみ)で、無料で最大8回まで専門家の相談を受けることが可能です。
この専門家の派遣に関しての利用は任意で、利用したことによって助成金の交付審査に影響が出ることはありませんので安心して利用できます。
派遣される専門家は「中小企業診断士」・「公認会計士」・「税理士」など、経営に関する専門家が対象です。
① 申し込み窓口
東京都中小企業振興公社 事業戦略部 経営戦略課
電話番号:03-5816-8730(直通)
メールアドレス:jyudoukitsuen@tokyo-kosha.or.jp
② 申込書の様式
上記のリンクより申込書をダウンロードして申し込み窓口のメールアドレスへ送信してください。
11.補助金・助成金の交付対象となる「喫煙ブース」について
これまでに紹介した補助金・助成金の交付対象となる設備としては「喫煙ブース」が該当します。
受動喫煙防止対策が活発化している中で中小の飲食店や宿泊施設、個人の飲食店向けに喫煙ブースの導入が求められるようになってきました。
喫煙ブースメーカーでは設置する施設やスタイルに合わせ、いろいろな機能を備えた高性能な喫煙ブースを用意しています。
例えば「エルゴジャパン社」の『SMOKE CLEAR』という喫煙ブースは以下のような特徴を備えています。
- タバコのニオイや煙を外に漏らさない
- 喫煙者の服や髪にニオイを残さない
一般的な空気清浄機よりも高機能な排気システムやフィルターが備えられていて、発生した煙をすぐに処理することができます。
まとめ
ここでは令和4年度最新版の喫煙ブースに関する補助金・助成金の内容や申請方法について紹介しました。
対象となる店舗は東京都内にある宿泊施設、飲食施設を経営する中小企業者や個人規模の飲食店のみとなります。(※東京都以外に店舗を置く事業者は対象外)
申請には期限がありますので、遅れることなく計画的に進めていきましょう。
繰り返しになりますが、申請に関する条件や方法などは各自治体のホームページを参考に、最新の情報を確認してから申請を進めてください。
喫煙ブースを設置することで喫煙者と非喫煙者が共に快適に過ごせるようになりますので、お客様が安心して来店できる店づくりが可能になります。
集客の観点からもこれからは喫煙ブースを利用した分煙対策は必須になると言っても過言ではありません。
この機会にお客様が安心して来店できるお店作りを始めてみてはいかがでしょうか。