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コロナが生み出した新たな喫煙問題

コロナウイルスの流行によって生活スタイルの変更を余儀なくされてきましたが、喫煙者を取り巻く環境にも影響を及ぼしています。

コロナ禍になってからは屋外で喫煙する人の数が増加していることで新たな問題が発生しています。

例えば新宿では条例により、区内全域で路上喫煙が禁止されているにも関わらず路上での喫煙やタバコのポイ捨てが後を絶ちません。

喫煙禁止エリアには目に入りやすい場所に「路上喫煙禁止」のステッカーがいくつも貼られていて、喫煙者に対する周知は徹底されているかのように見えます。

引用元:All Nippon NewsNetwork(ANN)

しかし東京都庁から近い西新宿の一角では、歩道の真横にある植え込みの中には大量のタバコを隠すかのように捨てられている現状が見られました。

植え込みの中のように見えないところだけでなく車道や歩道の隅にもポイ捨てされたタバコが散乱し、とても残念な状況になっています。

引用元:All Nippon NewsNetwork(ANN)

仮に条例で路上喫煙禁止エリアではなかったとしても、タバコのポイ捨ては法律による軽犯罪法違反が成立します。

軽犯罪法は1,000円以上1万円未満の科料、または30日未満の刑事施設への収容が対象の刑罰です(※)。

※情報元:ベリーベスト法律事務所

タバコをポイ捨てする人達の中にはその行為が法律違反であることを認識していない人もいるかもしれません。

しかし法律違反であることを認識していようがいまいが、このような現状は根本的に喫煙者のマナーの悪さやモラルの低さが招いている結果であると感じざるを得ません。

例に挙げた新宿区ではビル内に設置されている喫煙所が閉鎖されたり人数を制限しての利用になったりしたことで、路上に出て喫煙するケースが後を絶ちません。

特に昼食後の集団喫煙が目立ちます。

引用元:All Nippon NewsNetwork(ANN)

新型コロナウイルスの感染防止対策の影響によって、喫煙場所が無くなってしまったことは路上喫煙となる大きな要因の1つです。

路上喫煙者が大幅に増えたことでタバコのポイ捨ても増加していると考えられます。

新宿区では貼り紙だけでなく警備員によるパトロールも実施していますが、路上喫煙者の数が多くて対応しきれていないというのが現状のようです。

パトロールしている警備員が近づいて来ると一旦は喫煙を止めて立ち去りますが、また別の場所で喫煙するなど問題解決には至っていません。

また、喫煙者の多くは路上での喫煙が禁止されていることを認識した上で「喫煙場所が無い」という理由で、路上喫煙せざるを得ない状況となっています。

引用元:All Nippon NewsNetwork(ANN)

ビル内の喫煙所で再開されているところが徐々に増えている傾向にはありますが、動きは鈍く時間はかかりそうな様子です。

新宿区の話では屋外への喫煙所の設置は場所の選定や費用の面で難しいということですが、必要な機会があれば検討していくとのこと。

コロナが完全に収束すれば以前のように屋内の喫煙所で喫煙できるようになるので問題解決へ近づきますが、現状ですと収束がいつになるのか予測することは難しいでしょう。

このように、現在の新宿区が行っている路上喫煙対策である「喫煙禁止のステッカー」や「警備員の見回りパトロール」などはあまり効果が無いように思えます。

その他の対策だと、科料などの罰則であれば路上喫煙者への損害が大きいので効果が期待できそうですが、新宿区では条例に罰則が設けられていません(※)。

※情報元:新宿区(路上喫煙禁止Q&A)

路上喫煙の防止対策としては金銭的な痛みが伴う罰則はかなり強力な抑止力になると期待できますが、それが設けられていないのであれば現状を改善していくのは簡単ではないと思われます。

新宿区としてあえて罰則を設けなかった理由として、「人を思いやって迷惑をかけないようにしてほしい」という思いを喫煙者に持ってもらうことで路上喫煙を控えてもらうという意図のようです。

しかし、そんな思いとは逆行するかのように新宿区では路上喫煙者で溢れかえり、タバコの吸い殻が散乱するという残念な光景を毎日目にするようになっています。

今回は新宿区の現状を紹介しましたが、路上喫煙に対する罰則が設けられていないなどの似たような環境であれば他の自治体であっても十分に起こりうる問題です。

東京都の北区では屋外の道路等を含んだ公共の場所での歩行しながらの喫煙は禁止されていて、さらに路上喫煙の禁止区域と喫煙場所が指定されています。

「吸ったもの勝ち」となっている路上喫煙の現状

北区では路上喫煙禁止の重点地区を設け、そこでの違反者には2,000円以下の過料を科すことができるようになっていますが、現在は重点地区の指定はされていません(※)。

※情報元:路上喫煙防止条例リーフレット

北区の現状としては、路上喫煙の禁止エリアの表示と呼びかけのみにとどまり、違反者には何の罰も与えられないということです。

一方で大田区でも北区と同様に「喫煙禁止の重点対策地区」が指定されていますが、重点地域内での違法な喫煙に対しては1,000円の過料を徴収する罰則規定があります。

しかし1度の違反で過料が科される可能性は低く、1度目は指導のみに留まり、指導を無視して何度も路上喫煙を行い悪質だと判断された違反者に対して過料が科せられるようです(※)。

情報元:大田区 屋外の喫煙に関するQ&A

上記で紹介した例では、条例で路上喫煙は禁止されている一方で、路上喫煙の違反者に対しての過料などの罰則は、現状では積極的に行われていないようです。

その現状に甘んじてか、路上喫煙者が後を絶ちません。

条例違反、みんなで吸えば恐くない

新宿区が考えるように、「人を思いやり迷惑をかけないような気持ち」をみんなが持ってルールを守ることができれば、路上喫煙というマナー違反の問題は解決できているはずです。

しかし現状は、そのような周りへの配慮やマナーを守る気持ちよりも自分の欲求を満たす気持ちのほうが上回っている人が大勢いるようです。

そして「みんなが路上で吸っているから自分も吸っていいだろう」と安易に考えている人もいるのではないでしょうか。

このように「みんながやっているから安心」という心理が働いていることも考えられます。

したがって地方よりも人口が集中する都会のほうが、路上喫煙問題は目立ちやすいと言えます。

先ほどの新宿区の例を見ても、もはや喫煙者個人の良心への働きかけで解決できる問題では無くなっています。

コロナ禍で喫煙者を取り巻く状況も変化したことによりストレスが溜まり、「マナーなんていちいち守っていられない」と開き直って路上喫煙している人も中には含まれているのではないでしょうか。

路上喫煙者を減らすことが簡単ではない現状

本気で路上喫煙を無くすには罰則の強化や屋外への専用喫煙室の増設が効果が高そうですが、区の考えを考慮すると現状両案とも進展には時間がかかりそうな気配で先行き不透明といった状況です。(専用喫煙室の設置は設置場所や費用の問題がある)

しかし一方的に喫煙者を排除するような対策は喫煙者の反発を招き、新たな問題が発生する原因となります。

路上で喫煙している人の気持ちにも寄り添い、喫煙者と非喫煙者がお互いに尊重し合えるような受動喫煙対策を講じることが求められるのではないでしょうか。

路上喫煙が生み出す新たな問題

路上喫煙は今に始まった事ではなく以前から指摘されていたもので、コロナ禍の影響によって一気に数が多くなり目立つようになってきたと感じます。

喫煙禁止エリアにも関わらず平気で喫煙している人がいたりポイ捨てされたタバコが目立つようになったりすると、町や地域一帯のイメージの低下に繋がります。

  • 「〇〇町はタバコの吸い殻がたくさん落ちていて汚い」
  • 「〇〇区は路上喫煙している人が多くてマナーの悪い人が多い」

上記のように、一度定着してしまったイメージを払拭するのは簡単ではありません。

全く気にならない人もいるかもしれませんが、タバコを吸わない人やルールを重んじる人の中には厳しい目を向けている人も少なくないでしょう。

商業ビルが集中し、観光客が多く集まるような地域では路上喫煙者も多くなると予想され、効果の高い対策案が求められます。

店舗のイメージ悪化にも繋がる

望まない受動喫煙を減らす目的で2020年4月から全面施行された改正健康増進法により、店舗内の全面禁煙化が進んでいます。

しかし、店舗内が禁煙になったことで、お店の前での喫煙者が目立ちます。

非喫煙者の立場だと店内が全面禁煙であれば安心して入店できますが、店の前がタバコの吸い殻で汚れていると下記のように残念な気持ちになる人が多いです。

  • 「店先での喫煙に対する注意喚起は行っていないのか」
  • 「店先がタバコの吸い殻で汚れていても平気なのか」

お店のイメージというのは、提供される商品やサービスだけでなくお店にやってくるお客さまのマナーや態度も大きく影響します。

商売としてお客さまへ提供するサービスに力を入れるのは大事ですが、店内でのルールの説明やマナーの悪いお客さまへの注意も大事ではないでしょうか。

そういった姿勢が他のお客さまへの配慮となってお店のイメージの維持向上に繋がります。

マナーの悪いお客さまが集まるお店を嫌う人は少なくないですし、そのようなお客さまに他のお客さまが直接注意したことによるトラブルの可能性も無いとは言い切れません。

施設内の喫煙を可能にするなら喫煙室や標識の設置が必要

店内を全席禁煙にすることで客足が途絶えるのを懸念したり、店先での喫煙やポイ捨てを無くしたい場合には喫煙室の設置が検討されます。

下記のように、設置する喫煙室は事業の内容や規模によって変わります。バーやスナックなどの喫煙を主目的とする施設では喫煙専用室の設置が望まれます。

引用元:厚生労働省

施設管理者にはいくつかの義務が課せられ、違反すると過料等の罰則が課せられる場合があります。

  • 喫煙禁止エリアでの喫煙設備の設置禁止
  • 適切な標識の掲示
  • 設置した喫煙室が基準に適合していること

成人年齢が引き下げられましたが20歳未満の人の喫煙は変わらず法律で禁止されているので、施設内の喫煙可能なエリアへの立ち入りは禁止です。

店舗側は喫煙の有無に関わらず、喫煙エリアには20歳未満の人の立ち入りを禁止する標識を掲示する義務が課せられます。

また、施設内に喫煙室を設けた際にも入り口に喫煙室があることを示す指定された標識の掲示が義務となっていますが、見にくい場所に掲示するなどの紛らわしい掲示は禁止されています。

施設の管理者には適切な対応が求められる

改正健康増進法が全面施行されましたが、うまく機能していない現状があります。

ケース1

「全面禁煙だと思っていた店に予約入店した際に隣の女性がいきなりタバコを吸い始めて驚いた」という投稿がありました。

このお店の入り口には「喫煙可能店」であることを示すものが掲示されていなかったようで違反の対象となります。

原則として屋内は禁煙となり、喫煙を可能にするならば専用喫煙室の設置が必要です。

ケース2

学生のアルバイト先の店内がすべて喫煙可能になっているにも関わらず喫煙室が無く、厨房内でもタバコを吸っているというケース。

そもそも20歳未満は喫煙可能エリアへの立ち入りが禁止されていますので、喫煙可能エリアで20歳未満の人たちを働かせることは違反になります。

20歳未満の人を雇うのであれば、喫煙専用室の設置が条件です。

このように、店舗側のルールが守られていないケースがいくつも散見されましたが、店舗が違反をしている意識がなかったり、違反店舗への指導が弱く、実際に罰則が課せられるケースが少ないということが考えられます。

ルールは決めるだけでなく守られるように運用することが大事なので、今後多くの店舗で積極的に改善されるような店を利用する人の良識と行政側からの厳しい対策が必要とされるかもしれません。

喫煙者への配慮が足りていない

喫煙者が悪者のように取り上げられがちですが、別の問題を指摘する声もあります。

「タバコは普通に売られているので吸う機会はたくさんあるのに吸う場所が増えないので路上喫煙者が増えて当たり前」という非喫煙者の声がありました。

他には「タバコで税金をたくさん納めているのだから、その税金を使って屋外に喫煙室をたくさん作って喫煙者へ還元すべき」という意見も見られます。

このような意見は意外と非喫煙者からのものが多く、一方的に喫煙者を嫌って非難している人ばかりではないことが伺えました。

適切な対応がお店のイメージや評価を向上させる

店舗側が適切に喫煙問題に向き合って改善することで店内での受動喫煙や店先での喫煙客を減らせることに繋がります。

来店するお客さまや店舗で働く人たちにも居心地の良い環境を提供できるので、店舗のイメージアップや満足度の向上に役立つのではないでしょうか。

コロナ対策と並行して喫煙者と非喫煙者、働く人たちが同じ空間で共存できる適切な喫煙対策が求められます。

専用喫煙室の設置には条件によって「受動喫煙防止対策助成金(※)」が支給されますので、設置を検討の際には参考にしましょう。

※詳しくはこちら:厚生労働省