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オフィスでの分煙(喫煙)対応遅れのリスクについて

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2020年4月から全面施行された「改正健康増進法」によって、喫煙に関してさまざまなルールが設けられました。

これにより喫煙者が発するタバコのニオイと煙から身を守れることが期待されるので、非喫煙者からは多くの支持が得られる施策であると言えます。

一方で喫煙者の中には喫煙の場所や機会が失われ、肩身の狭い思いをしている人も少なくないのではないでしょうか。

東京都内の飲食店では原則として屋内が禁煙となり、その場で喫煙するという事がほぼ不可能になりました。

飲食しながら喫煙することが当たり前の習慣になっている人にとっては苦痛に感じるのも無理はありません。

加えて新型コロナウイルスのまん延によって、屋内外の喫煙所が「喫煙者が集まり、密になる」という理由で閉鎖されているという現状があります。

改正健康増進法の施行と新型コロナウィルスのダブルパンチによって、喫煙者にとっては生きづらい時代になっていると言っても過言ではありません。

受動喫煙の防止に対する施策によって頭を悩ましているのが「事業者」と「喫煙者」です。

オフィスを管理する事業者とオフィス(職場)で働く喫煙者には、それぞれ以下に定める努力義務が発生します。

事業者と喫煙者に対する義務

事業者と喫煙者に対する義務

事業者に対しては受動喫煙防止対策を組織的に正しく実施することが義務となりますが、具体的には以下の項目が一例として含まれます。

  1. 受動喫煙防止対策への達成に関する目標や達成時期を決めて正しい措置を行うこと
  2. 担当部署や担当者を決めて推進計画を十分に検討して実施すること
  3. 労働者の健康管理(必要に応じて産業医の巡視も検討すること)
  4. 必要に応じて標識の設置と維持管理すること
  5. 喫煙可能な場所への20歳未満の労働者の立ち入りを禁じる処置を行うこと
  6. 20歳以上の労働者への受動喫煙への配慮を行うこと
    ①喫煙エリアと禁煙エリアのフロア分けや、勤務・シフト体系の見直し
    ②喫煙室の清掃時の環境への配慮(喫煙室内の煙が排出された後に清掃
    ③業務車両内での喫煙時の配慮(同乗者への受動喫煙被害
  7. 労働者の募集や求人を行う際には受動喫煙防止対策をしていることの明示をすること

上記の事項を満たす対策事例としては、施設内の完全禁煙化や専用の喫煙ブースの設置などが挙げられます。

ここまでに紹介した受動喫煙防止対策の内容については、厚生労働省がホームページで紹介している下記のガイドラインを参考にしています。

「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」

ここでは上記内容の一部のみを紹介しましたが、対策を講じる際には必ず詳細を確認しながら進めていきましょう。

一方で職場・オフィス内で働く喫煙者に関しては、喫煙が許された場所でのみ喫煙することが努力義務となりました。

指定された専用の喫煙室であれば喫煙は可能ですが、事業者が「屋内全面禁煙」と決めた場合には屋内で喫煙することが困難となります。

地域によっては仮に屋外であっても喫煙禁止エリアが設けられ、決められた屋外喫煙所以外での喫煙が禁止されている場合があります。

ルール違反が見つかった場合には、その地域の地方自治体によって過料が科せられることもあるので気を付けなければいけません。

改正健康増進法の施行によって屋内・屋外問わず気軽に喫煙できなくなった現状に不満を抱く喫煙者に対して、事業者側には適切な対応やフォローが求められます。

オフィスでの完全禁煙化は社内の空気を悪くする

オフィスでの完全禁煙化は社内の空気を悪くする

受動喫煙防止対策としては「屋内完全禁煙」や「専用喫煙室の設置」などの対策を講じる必要がありますが、飲食店などでは屋内の全席を禁煙にする動きが活発です。

実際に下記に挙げる大手外食チェーン店では屋内が全席禁煙となっています(一部のみ紹介)。

スターバックス・マクドナルド・ケンタッキーフライドチキン・モスバーガー・ココス・サイゼリヤ・ジョイフル・デニーズ・すかいらーく(グループ)など

店内に喫煙室すら設けられていないので、食事中にタバコのニオイや煙を感じることはありません。

上記に挙げた大手チェーンでは客層が子ども連れや女性が多く、店内を完全禁煙にしても売り上げ減少の影響が少ないことが予想されます。

施設の利用者に喫煙者が少ないと予想される場合は、屋内を全面禁煙にしても問題が起きにくく、すんなりと方針転換しやすいのではないでしょうか。

一方で、社内の現場やオフィスの場合はどうでしょう。

会社の規模にもよりますが、1つのオフィスがあったとしてその中には統計的に10人のうち2~3人の喫煙者はいらっしゃると思います。

仮に「喫煙者の割合が少ない」という理由でオフィスや建物内を完全禁煙にしてしまうと、喫煙者から不満の声が出てくることは容易に予想されます。

喫煙者に対して喫煙することの自由を奪ってしまうのは少々乱暴だと考える人がいるのではないでしょうか。

オフィス内に喫煙室を設置するとなると、設置場所を検討して設置にかかる費用を捻出しなければいけなくなります(健康増進法における喫煙室の設置などは「オフィスの管理権限者の義務」になります)。

オフィスでの完全禁煙化は社内の空気を悪くする

喫煙室(喫煙ブース)はサイズや性能によって値段が変わりますが、加えて工事費もかかるので設置の際にはある程度の資金が必要です。

それならばいっその事、オフィス内を完全禁煙にしてしまえば費用をかけることなく受動喫煙問題を解決できると考えるのも無理はありません。

完全禁煙はタバコのニオイや煙が苦手な非喫煙者は賛成しても、喫煙者側は反対する構図が目に浮かびます。

喫煙者の中には「完全禁煙になってしまえば禁煙できるチャンスだ」と前向きに考える人もいるかもしれません。

ただ、このような「屋内完全禁煙」という方向性で社内での話し合いが行われた場合、喫煙者側の反発は多かれ少なかれ出てくると予想されます。

場合によっては喫煙する社員と喫煙しない社員同士が意見をぶつけ合うことで、険悪なムードになることもあるでしょう。

この事から、オフィス内の完全禁煙化はすべての社員の意見を聞き入れながら慎重に検討する必要があります。

受動喫煙対策に関しての法律の解釈

では受動喫煙に対する法律の解釈はどうなっているのでしょうか。

仮にオフィス内にて分煙対応がされておらず従業員が受動喫煙の被害を受けていたとしましょう。

その実態が労働基準法での「違反」に該当している場合は、労働基準監督署が企業に対して立ち入り調査や指導勧告などが行われます。

受動喫煙対策に関しての法律の解釈

弁護士の回答によると受動喫煙対策は違反による罰則があり、義務となっているので、労働基準監督署が立ち入り調査に来る可能性は高くはないとのこと。 下記のように、労働安全衛生法にて定められている受動喫煙対策については「~しなければならない」という強い表現ではなく、「努めるものとする」という表現になっていてあくまで努力義務の範疇となっています。

引用文献

(受動喫煙の防止)

第六十八条の二 事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

引用元:労働安全衛生法 第七章 健康の保持増進のための措置

よって、対策をしていないことで労働基準監督署から罰則を受ける可能性は低いですが、例えば「タバコの煙をかけられる」などのハラスメント行為などがあれば調査の対象となる可能性はあります。労働安全衛生法では「受動喫煙を防止する措置の内、最も効果的なものを講ずるように」との記載があり、それを満たすには全面禁煙か専用の喫煙室を設置して分煙化することが望ましいです。

分煙対応が遅れることで高まるリスク

オフィスでの受動喫煙を防止する対策として、「完全禁煙」か「専用喫煙室の設置」のいずれかの検討が必要です。

社内での意見交換の際に方向性が決まらないことで分煙対策が遅れてしまったり全く進捗しないまま放置されてしまったりする場合は、次に挙げるリスクを背負う可能性があります。

1.都道府県知事等からの指導や過料を受けるリスク

改正健康増進法に定められた以下の内容に関しては義務として従わなければいけません。

①喫煙禁止場所で喫煙しないこと
②紛らわしい標識の掲示や、標識を壊したり汚したりしないこと
③喫煙禁止場所には喫煙器具や設備を設置しないこと
④設置した喫煙室内に20歳未満の者を立ち入らせないこと

上記の内、喫煙者は①と②、施設を管理する責任者は①~④全てに対して従わなければいけません。

上記に挙げた分煙対応の義務を守らずに「違反」と判断された場合は、都道府県知事等による「指導」を受けることになります。

分煙対応が遅れることで高まるリスク

指導を受けてしまった場合には、指導内容に対して改善を行えば問題ありません。

指導を受けても改善が見られない場合には「勧告」や「命令」等のさらに強い指導を受けることになり、それでも改善が見られない場合には過料などの罰則を受けることになります。

このような事態に至るきっかけとしては、オフィスを利用する非喫煙者の従業員からの通報が挙げられます。

通報によって世間に知られた場合は「従業員を大切にしない会社」「決められた事を守らない会社」など、悪いイメージを持たれて企業としての信用を失いかねません。

信用というものは得るのに時間がかかりますが失うのは一瞬で、一度失った信用を取り戻すことは簡単ではありません。

 

2.従業員からのクレームや訴えられるリスク

分煙対応を怠ることで、オフィスを利用する従業員から直接クレームを入れられる可能性があります。

クレームを入れてきた従業員に対しては納得できる回答ができるのであればしっかりと説明する必要がありますし、分煙対応は確実に進めていかなければいけません。

また、精神的・肉体的な健康被害を理由に会社やオフィスの管理者を訴える従業員が出てこないとも言い切れません。

オフィス内が常にタバコの煙で充満しているなど、オフィス内の環境が悪いほどこのようなリスクは高まります。

反対に喫煙者から訴えられるということも考えないといけません。

分煙対応が遅れることで高まるリスク

実際にあった事例として、「飲食店内での喫煙が困難になった」という理由で喫煙者が国を相手に訴訟を起こしたケースがありました。

参考元:時事ドットコムニュース

上記は喫煙場所を失った喫煙者が起こした訴訟ですが、分煙対応ができていない場合は受動喫煙の被害者となる非喫煙者から訴えられることが考えられます。

訴えられてしまえば世間の注目を浴びることとなり、企業に対して悪いイメージを持たれてしまっても仕方がありません。

従業員の健康管理は企業の務めの1つであると考えられるので、しっかり対応してこれらのリスクを無くしていくようにしましょう。

非喫煙者・喫煙者共に納得できる対策が望まれる

非喫煙者・喫煙者共に納得できる対策が望まれる

喫煙者は「タバコを吸いたい」、非喫煙者は「タバコのニオイと煙を避けたい」という考えを持っているので双方に配慮した対策が求められます。

どちらかが一方的に優遇されるような対策は苦情の原因となるので良くありません。

オフィスを完全禁煙にしてしまうと喫煙場所が無くなることで喫煙者が反発することが予想されます。したがって、条件を満たした喫煙室の設置が理想です。

専用の喫煙室を設置することで喫煙者の「喫煙をする権利」を保ちつつ、受動喫煙を防止して他の従業員の健康被害を防ぐことができます。

喫煙から戻ってきた人からタバコのニオイがして不快な思いをした経験のある人はいるかと思います。

最近の喫煙ブース(喫煙室)は高性能で、服や髪にタバコのニオイを付けさせないような作りになっているようです。

下記の喫煙ブースでは空気清浄機能やフィルターが高性能になっていることで実現可能になっているとのこと。

参考:「スモーククリア」(エルゴジャパン社)

喫煙から戻ってきた人が近づいてきてもタバコ臭で不快な思いをしなくて済むのは良いことではないでしょうか。

喫煙ブースは大きさや設備によって設置費用が変わり、費用も多種多様です。

 

分煙対策を放置してしまうと思いもよらぬ事態を招く恐れがあります。

受動喫煙から社員を守り、喫煙者・非喫煙者が共にオフィス内で気持ち良く仕事ができるように最善の対策を講じましょう。

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