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要注意!不完全な喫煙対策になっていませんか?

改正健康増進法で定められた喫煙設備を整えて何も問題ないはずと思っていても、思わぬ落とし穴がある場合があります。法律は守っていても近隣からクレームが出るケース、形だけ守っていても実際は法律違反だったケース、任せた業者が適合しない工事や商品を設置したケースなど。

このような状態ではクレーム対応や予算をかけての設備投資のやり直し、最悪のケースでは行政への補助金の返金や過料の支払いなどが発生する可能性があります。リスクを避けるために万全な喫煙対策を行いましょう。

不完全な喫煙対策で周囲企業、店舗からのクレーム発生

改正健康増進法では喫煙室の排気について次のように定められています。

  • 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が毎秒0.2m以上であること
  • たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること

上記が満たされていれば、気流によって屋外にたばこの煙が排出されるためです。ただし、喫煙室の場所によっては、屋外にタバコの煙を排出できない場合もあります。その場合は空気清浄機を設置し、たばこの煙の匂いや有害物質を除去した空気にすることで、室外に排気することが認められています。

つまり、屋外に排気できるような換気扇や排気ダクトが設置されている場合は、空気清浄機の設置の必要は法的にありません。しかし、換気扇や排気ダクトから直接たばこの煙を排気した場合、近隣からクレームが発生する場合があります。たばこの煙は健康被害のリスクがあるだけでなく臭いによって環境を悪化させますので、被害に遭う企業やお店からするとお客様や従業員に対する営業妨害に等しいです。

企業ではありませんが、最近増えている近隣へのクレームとして、マンションやアパートでのたばこの煙の排気被害があります。テレワークで在宅が増えたことで、ベランダや換気扇の下で日中に喫煙する人が増えました。洗濯物に臭いがつく、乳幼児がいる部屋にたばこの臭いが漂ってくる、外気を取り込むタイプの室外機からタバコの煙が入ってくるなど、様々なケースがあります。

共通するのは臭いによる不快感を感じたり健康被害の心配を覚えること。つまり、近隣からのクレームを抑えるためには臭いをケアしてから排気することがとても大切です。新たに空気清浄機を設置するか、喫煙室自体を空気清浄機能を備えた喫煙ブースにするかが必要です。

「うちの会社は分煙機を使用して煙や粉塵を集めているから大丈夫」と考えている方もいるかもしれません。しかし、分煙機には脱臭機能はないため、たばこの煙は除去できても臭いは変わらず外部に排気されます。クレームの元となる臭い対策という観点では不十分なのです。

「とりあえずオフィスの外に設置する」だけではダメ

室内に喫煙専用室を設けるのは厚生労働省が定めた基準を満たした上で、排気の際の煙の臭い除去など周囲への影響も考慮する必要があります。そのため、屋外喫煙所を設置する方がハードルが低いのではないかと考える方もいるでしょう。敷地が広い企業や工場などは実際に屋外喫煙所しかないケースも少なくありません。

しかし、実は屋外喫煙所の設置は決して制限がないわけではありません。曖昧な言い方にはなりますが、屋外喫煙所の設置は配慮義務があります。「周囲に望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮すること」が必要です。

屋外喫煙所でもほとんど人がこない屋上や敷地奥の目立たない区画であれば望まない受動喫煙が生じる可能性は低いかもしれません。そういった場所では単に灰皿が置いてあるだけでも大丈夫なこともあるでしょう。

しかし、中には従業人が通る導線の近くに設置されている場合もあり、その場合は受動喫煙が発生しないような作りの喫煙所を作らなければなりません。また、屋外といっても建物のすぐ横に設置されれば窓からたばこの煙が入ってくる可能性は高くなります。さらに、道路と面するような敷地ぎりぎりに喫煙所を設置した場合、一般の通行人はもちろん学校が近くにある場合には未成年が受動喫煙のリスクにさらされます。

悪い例としては工場の出入り口の近くに屋外喫煙所として灰皿を設置しそこに従業員がたまって喫煙、横を小学生が登下校していくという状況です。実は似たような喫煙所の状況になっている企業は多いのではないでしょうか。

「周囲に望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮すること」を満たすためには、まずはそのような場所を選ぶことが大切ですが、適切な場所がなく喫煙者以外もすぐ横を通ったり周囲の建物に煙が入る可能性がある場合、屋外喫煙所であってもしっかりした設備の喫煙所を作る必要があります。

屋外喫煙所であっても密閉度の高いコンテナ型喫煙所を設置することで周囲に煙は漏れません。また高機能な空気清浄設備をつければ周囲を人が通ったり建物があっても、排気される空気による受動喫煙の被害や臭いも気にならなくなります。

また、高機能なコンテナ型喫煙所を設置するほどの余裕がない場合でも適切なパーテーション等を設けることで煙の流れをコントロールし、受動喫煙のリスクを防ぐことは可能です。

こういった屋外喫煙所設置に関しては厚労省・各自治体で助成金を出しているケースがあります。あくまで不特定多数の利用を想定した公共の屋外喫煙所として設置する場合ですが、場合によっては地域への貢献も兼ねて設置を検討してもいいかもしれません。

厚生労働省基準不足は工事のやり直しや過料発生のリスクあり

厚生労働省は屋内での喫煙ブースや喫煙所の設置に明確な基準を示しています。

適用条件

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金を申請するためには以下の2つに該当している必要があります。

前述した

①出入口において室外から室内に流入する空気の気流が毎秒0.2m以上であること
②たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること

に加えて

③たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

この3点は基本的なルールとして必ず守らなければなりません。正確に守るためには計測や検証が必要となります。

① 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が毎秒0.2m以上であること

まず①に関しては、屋外にたばこの煙がしっかり排気されるために必要です。この気流がないと、喫煙室のドアを開け閉めした際に屋内にたばこの煙が漏れてしまう危険があります。

毎秒0.2m以上の速度で気流が流入しているかは風速計を使用して計測します。喫煙専用室と非喫煙区域の境界部の開口部、つまり喫煙室の入り口の扉を全開にして、開口部の上中下の3点で風速を測定します。

外部排気の場合には、この測定を季節ごとに3ヶ月に1回以上行わなければいけません。年間通して特に問題ない場合、計測を年一回に減らしても良いということになっています。

② たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること

次に②に関しては、喫煙室の周辺にたばこの煙を漏らさず非喫煙者の受動喫煙が発生しない屋外に排気を行うために必要です。

しかし、建物の構造やテナントとして入っている区画によっては、屋外に排気ができない場合があります。その場合は脱煙機能付き喫煙ブースを設置することで、屋内へ排気が認められています。当然、非常に厳しい基準が求められます。

総揮発性有機化合物(TVOC)は人体に有害である化学物質です。たばこ以外だとシックハウス症候群の説明の際に家の安全度合いを表現するために出てきます。このTVOCの除去率が95%以上であることが屋内に排気していい基準の一つです。

もう一つは、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/㎥以下であること。たばこの粉じんを吸い込むことで受動喫煙は発生しますし、臭いの原因ともなります。

③ たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

屋内の喫煙室は出入り口以外の天井や壁は完全密閉しているのが基本です。出入り口に関しては開閉型と開放型があり、それぞれにメリットデメリットがあります。

開閉型の場合、たばこの煙が漏れるリスク自体は低いですが、開け閉めの際に喫煙専用室内の気流の乱れが起こり、外に煙が漏れる原因になります。そのため扉自体に給気口(ガラリ)を取り付ける等の工夫が必要です。

開放型の場合、扉の開け閉めによる気流の乱れはなく、空気の入れ替えや温度調整がしやすいメリットがあります。逆に外部の冷暖房や送風等の影響を受けるため、状況によってはたばこの煙が漏れるリスクがあります。

喫煙室内の壁や天井などの内装は、ヤニ等がつくことを考慮して清掃が容易な素材をプラスする必要があります。また、密閉した空間で火を使うため、安全管理の視点から透明にする等で外部から内部の状況が見えるようにしたほうが良いでしょう。

さらに備品は最小限にすることも重要です。喫煙専用室だからという以外にも、備品が多いと室内の気流が乱れる、排気が十分でなくなるといった理由があります。

これらの様々な要素が絡み合って、喫煙専用室が狙い通りに機能してくれるかどうかが決まります。法定通りに設備を設置しても、外部にたばこの煙が漏れてしまうこともあり、その場合には何が問題なのか現場を見ながら解決していく必要があります。

実際にあった例として、喫煙室から隣接する食堂に副流煙が流れ込んでいたケースがあります。このケースではもともと給気口(ガラリ)なしの引き戸によって喫煙室と食堂が仕切られており、ドアから正面の壁中心部に排気口と排風機が設置されていました。灰皿の設置は部屋全体に6機。一部の窓は喫煙中は空気取り入れ口として開放しており、密閉と風流を確保しているつもりでした。

しかし実際には引き戸開閉の際にからタバコの煙が隣接する食堂に漏れてしまっており、効果的な喫煙対策とはなっていませんでした。そこで、まず引き戸を給気口(ガラリ)のあるタイプに変更。さらに排気口と排風機を正面の壁の左端に移設し、6機の灰皿もそのそばに移動。これまで喫煙中は開けていた窓は嵌め合いにし開けないようにしました。

この対応により食堂にたばこの煙が流れることは無くなりました。適切な気流の流れを作ること、適切な場所に設備を配置することが重要なことがわかります。

つまり、個々の設備は厚生労働省が定める基準を満たしていても、喫煙室や喫煙ブース全体としてみたときに、必ずしも設備を満たすとは限りません。建物内に工事をして新たな喫煙専用室を作る場合は、ただ単に密閉した部屋を作り入り口部分からの気流の流れを作るだけではダメで、最終的に適切に排気されることを目標にする必要があります。未熟な業者だと工事後に運用をしてみたら目標を果たしていないことがわかる可能性もありますし、そもそも個々の設備が基準を満たしていない場合は問題外です。

喫煙室からたばこの煙が漏れる状態で、受動喫煙を防止することができない場合は、すぐに改善のための措置を講じる必要があります。さらに、問題があるにもかかわらず改善がされない場合は、過料が課される可能性も。「喫煙室の基準適合」に違反した場合の過料は50万円以下と定められています。また、喫煙専用室等の分煙対策にあたって各種助成金・補助金を受けている場合は返還を求められるかもしれません。

また従業員の望まない受動喫煙に対して、裁判となってしまった例も出ており、これからは益々考えなければならないことと言えます。

確実な適合を目指すなら喫煙ブースを

このように専用喫煙室や喫煙ブースの設置には非常に細かい設計が必要です。ゼロから専用喫煙室の工事を行う場合は建物の構造や設備との兼ね合いもあり想定外の事態が起こりやすいと言えます。

法的に全て適合済みの喫煙ブースであれば設置する際の簡単な工事だけで、周囲にたばこの煙が漏れるリスクなく工事期間もコストも抑えることが可能です。確実な適合を目指すなら喫煙ブースを検討されてはいかがでしょうか。