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喫煙室の種類と必要な設備とは?うちの施設はどの喫煙室を選べばいいの?

2020年4月に施行された「改正健康増進法」「東京都受動喫煙防止条例」によって東京都の事業者は施設屋内における喫煙に厳しく制限が定められました。屋内での喫煙に関しては今回紹介する4つの喫煙室のいずれかに該当する設備を設けねばなりません。今回は喫煙室について、どのような設備が必要なのか、どのように喫煙室を選べばいいのか紹介します。

4つのタイプの喫煙室がある

喫煙室には4つのタイプがあります。このうちのどれかを自由に選べるというわけではなく、業種や施設で提供するサービスによって、どの喫煙室を設置しなければいけないか決まっています。また、各喫煙室の出入り口及び喫煙室を設けている施設の出入り口にはそれぞれ標識を提示する必要もあり、運用には厳格さが求められます。

① 喫煙専用室

喫煙専用室は紙巻きたばこ、加熱式たばこ両方の種類のタバコを吸うことができる空間です。目にすることは少ないかもしれませんが葉巻やパイプも喫煙専用室で吸えるタバコに含まれます。日本国内の法律でたばこ製品に分類されている物は、喫煙専用室でなら吸うことが可能です。

厚生労働省の分類によると、喫煙専用室は「一般的な事業者が設置可能」とされています。より正確には学校・病院・診療所・児童福祉施設等、行政機関の庁舎など以外の第二種施設と呼ばれる施設なら設置することが出来ます。公共の施設や企業などが設ける喫煙室は喫煙専用室となるケースが多いでしょう。

注意点として、喫煙専用室は飲食等が不可となっているため、飲食店は喫煙専用室内でのサービスを行うことはできません。完全に飲食を行うスペースとは別れている必要があります。

喫煙専用室は喫煙室の中で最も条件が明確で厳しいため、設置すればのちのち法的に問題が発生する可能性は低いのはメリットです。また、完全に分離されているため、非喫煙者にとって健康被害のリスクも少なく施設を安心して利用できます。喫煙者にとっても気兼ねなくタバコを吸えるのはありがたいでしょう。 デメリットとしては、施設の中に新たに喫煙室を設けなければならないため、コストがかかります。また、工事中は施設利用者の利便性を阻害する可能性も高いです。

② 加熱式たばこ専用喫煙室

加熱式たばこ専用喫煙室は加熱式たばこのみ吸うことができる喫煙室です。紙巻きたばこに比べれば煙は少ないとはいえ、しっかりタバコの匂いはあるため、非喫煙者としては気になります。施設としては加熱式たばこ専用喫煙室で喫煙者と非喫煙者をしっかり分離しなければなりません。

加熱式たばこ専用喫煙室は、喫煙専用室と同じく「一般的な事業者が設置可能」です。さらに特徴として、加熱式たばこ専用喫煙室内での飲食が認められています。

そのため、加熱式たばこ専用喫煙室が設けられている飲食店は多く、加熱式たばこ喫煙者は室内で喫煙しながら飲食を行っています。カフェをイメージするとわかりやすいかもしれません。従来喫煙スペースを分けていたお店であれば、喫煙スペースをそのまま加熱式たばこ専用喫煙室にすれば、飲食可能な加熱式たばこ喫煙スペースを設けることが可能です。

フロアの大部分を加熱式たばこ専用喫煙室とすることで、喫煙者の快適さを高めるという方法もありますが、加熱式たばこ専用喫煙室とするためには、非喫煙者エリアは明確に残す必要があります。

加熱式たばこ専用喫煙室は、すでに喫煙ゾーンを設け所定の空調設備がある施設なのであれば、そこを加熱式たばこ専用喫煙室に変えることでスムーズに導入できます。また、飲食が可能であるため、大型店やセルフサービスの飲食店は導入を検討するところも多いでしょう。

デメリットといえば、紙巻きたばこを吸うことが出来ない点と臭いが残ってしまうという点です。喫煙者としても一部しかフォローすることが出来ず、また飲食スペースに設置する場合は加熱式とはいえ煙草の臭いが残ってしまうため、その匂いを嫌がる非喫煙者に取ってはマイナス要因となってしまいます。

③ 喫煙目的室

喫煙目的室はユーザーが基本的に喫煙をすることを前提にしている施設や店舗が対象となります。
喫煙目的室を設置できるのは、

  • タバコの対面販売を行っている
  • 主食以外の飲食を提供する

上記の2つに該当する施設として「タバコ販売店」「シガーバー(スナック)」が設定されています。

喫煙目的室については、屋内に一部喫煙目的室を設ける方法と屋内全部を喫煙目的室にするという方法の2通りが認められています。このため、手軽な屋内全部を喫煙目的室とするのを選ぶお店は多いです。

「主食以外の飲食を提供する」でいうところの主食とは米飯や食パン、麺類などということですが、これに関しては実情に応じて判断されると言われています。その部分がしっかりと規定されていないがゆえに、飲食提供施設も喫煙目的室として営業しているお店もあるようです。
ですが、多くの場合かなりグレーゾーンである場合も多く、こちらは注意が必要です。

また、ダーツバーやゴルフバーなど、飲食及び喫煙以外の要素があるお店の場合がどうなるかについては、喫煙目的室設置可能施設の範疇に入るようです。ただし、厚生労働省としても具体的に問題ないパターンの言及には避けており、今後どうなるかは不透明です。

喫煙目的室はバーやナイトレジャー系のお店、タバコ販売店が、これまで通り喫煙可の営業を続けられるという点でメリットがあります。

デメリットとしては実は喫煙目的室を抵触せずに運用するのは結構ハードルが高いこと。これは記事の先で詳しく説明します。

④ 喫煙可能室

喫煙可能室はあくまで経過措置です。小規模の飲食店がこれまで設備のなかった喫煙室を導入するのはコストや営業の面で難しい部分がありますし、かといって全面禁煙にすると集客面でダメージを被ります。そのため、

  • 2020年4月1日時点で現存する飲食店であること
  • 資本金5000万円以下であること
  • 客席面積100㎡以下であること

を条件に、喫煙可能室の設置が可能となりました。

喫煙可能室のメリットは実質法施行前と何も変わらず営業できるということ。

デメリットとまではいえないものの、あくまで経過措置なので、近い将来必ず喫煙専用室もしくは加熱式たばこ専用喫煙室の設置が必要となる点です。設置を先延ばしにしているだけなので、設置に向けてしっかりプランを練っておく必要があります。そうでないと、いざ設置となったときに準備ができておらず全面禁煙にしなければなりません。

喫煙目的室には要注意

以上4つの喫煙室がありますが、特に喫煙目的室に関しては注意が必要です。

そもそも喫煙目的室設置可能としている施設の定義自体がかなり曖昧であるため、グレーゾーンの存在といえます。いってみれば政府や行政の意向でたやすく規制がされたり対象外となるリスクが常にあるのです。

また、抜け穴としても機能する可能性があります。たばこ販売業者になるためには免許が必要ですが、小売販売業の免許を持つ業者を紹介してもらい、その業者の免許を使いながら営業しているお店や、普通の飲食店として営業していた店舗がスナックとしての営業に切り替える等も考えられます。

しかし、これらの抜け穴はもちろん厚生労働省も認知しているので、もちろん今後規制はされるはずです。

さらに、喫煙目的室の設置対象となる業種は基本的に20歳未満の未成年は客として入場禁止であることがほとんどですが、従業員は20歳未満でも勤務することがこれまで可能でした。しかし、「改正健康増進法」「東京都受動喫煙防止条例」の施行により、未成年を喫煙室内で勤務させることは禁止となります。

やはり安定してお店の運営を継続するためには、法の抜け道的な内容ではなく正しい喫煙対策を目指したいところです。

喫煙室の設置が難しい場合の対応法

喫煙室の設置は、基準を満たした喫煙専用室や加熱式たばこ喫煙専用室を設けるのが、経営上のリスクを下げ、利用者の健康に貢献できるのは間違いありません。

また大前提として、喫煙室には推奨されている機能があります。目的が受動喫煙防止による健康増進であるため、非喫煙者にたばこの煙が向かわないようにしなければいけません。

喫煙室の技術的基準は以下のように定められています。

  1. 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
  2. たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
  3. たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること

しかし、施設に大規模な工事を行わなければ喫煙専用室や加熱式たばこ喫煙専用室を設置できないとなると、コストが莫大ですし、設計や工事の時間もかかります。そこまで経営的な体力が保たないと諦めているケースも多いのではないでしょうか。

そこで最近注目されているのが喫煙ブースです。施設内に特設のブースを設置するだけで喫煙室としての要件を満たすことができるのです。

喫煙ブースとは大掛かりな工事をせずに置くだけで設置できる個室タイプの喫煙スペースのことを指します。

場所を選ばずに様々な場所に設置できるため、オフィス、飲食店、工場など様々な場面で使われることが増えています。

注意をしなければならないのは、商品によっては上記の厚生労働省の定める技術的基準をクリアしていないものがあるという点です。その商品を導入してしますと、受動喫煙対策したつもりでも実は対応できておらず、処罰の対象になってしまうこともあるのです。
ぜひ皆様のオフィス、店舗の状況を見ながら、貴社の形にあった喫煙対策を実践してみてください。