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改正健康増進法による変化。企業への影響は?

改正健康増進法の施行によって企業は受動喫煙対策を行うことが必須となりました。ハローワークの求人票にもどのような対策を行なっているのか明記する必要があり、採用活動への影響も必至です。改正健康増進法によって企業が採用活動の際に気をつけなければいけないことをご紹介します。

改正健康増進法とは?

改正健康増進法は望まない受動喫煙を防止することを目的に、2020年4月1日から施行され他法律です。

・多くの施設において屋内が原則禁煙

・20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止

・屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要

・喫煙室には標識掲示が義務付け

大きく上記4つのルールが設けられました。

これらのルールによって公共の場所では自由に喫煙ができなくなりましたが、特定の人しか利用しない企業オフィスも同様の扱いになります。そのため、企業はオフィス内の禁煙や分煙対策を行うことが必須となりました。

これまでオフィス内に喫煙エリアを作ってパーテーションで仕切るだけといった、簡易な分煙対策を行なっていた企業は、健康増進法に適合する形の分煙対策を新たに行う必要があります。分煙対策を一切行わずオフィスで普通に喫煙していた場合、完全禁煙にするか分煙設備をゼロから作らなければなりません。

改正健康増進法は望まない受動喫煙を防止することを目的としており、非喫煙者を守るという意味合いが強いです。ですから、煙や臭いが漏れないように分煙設備の数値的な基準も厳しく定められています。

分煙対策の設備導入や工事を行うにあたっては国や自治体から補助金が出ることもあります。ただし、全額ではない場合もありますし、補助金給付の認可にあたっては提出物や審査が細かく行われます。

 

採用活動への影響は?

改正健康増進法によって採用活動にも変化が生まれています。企業の求人票にはオフィスでの受動喫煙対策について明記することが定められました。一つの例として、ハローワークの求人票に載せる場合の記載方法について紹介します。一般の求人媒体では書式は違うかもしれませんが、どのような受動喫煙対策をしているか理解できるように明記するのは変わりません。

病院や学校などの受動喫煙対策に関する求人票表記方法

病院、学校、児童福祉施設、行政機関などは第一種施設に定められており、これらの敷地内は基本的に全て禁煙です。求人票の「屋内の受動喫煙対策」に関しては

有無:あり

対策:禁煙

と記載する必要があります。また、もし敷地内に特定屋外喫煙場を設置している場合、特記事項の欄にその旨を記載します。

オフィスの受動喫煙対策に関する求人票表記方法

事業所や飲食店、ホテル、鉄道など、いわゆる一般の施設に関しては、第二種施設と分類されています。これらの施設は原則屋内禁煙ですが、喫煙専用室を設置することで屋内喫煙が可能になります。つまり求人票の「屋内の受動喫煙対策」の表記方法は以下です。

「完全禁煙」の場合

有無:あり

対策:禁煙

以上です。

「喫煙専用室もしくは加熱式たばこ専用喫煙室設置」の場合

有無:あり

対策:喫煙室あり

と表記し、特記事項の欄に「喫煙専用室設置」「加熱式たばこ専用喫煙室設置」などと記載します。

小規模飲食店の受動喫煙対策に関する求人票表記方法

個人経営の小規模飲食店の中には、大規模な分煙対策を行うのが費用的に難しいところ、これまで店内が喫煙可だったため禁煙にすると経営に打撃が大きいケースがあります。そうした飲食店は既存特定飲食提供施設に分類され、分煙対策を軽減されます。

具体的には店の一部を喫煙可能室として、飲食可能な喫煙スペースとして提供することができます。また、店の全部を喫煙可能室にすることも認められています。通常の飲食店では喫煙専用室での飲食は認められていません(加熱式たばこ専用喫煙専用室での飲食は可能)。

喫煙可能室を設置している場合

有無:あり

対策:喫煙室あり

と表記し、特記事項の欄に「喫煙可能室設置」と記載します。

店内の全部が喫煙可能室の場合

有無:なし

と表記します。つまり受動喫煙対策をしていないという意味です。

喫煙可能区域での業務がある場合も明記したほうがいい

職場によっては喫煙可能区域に入る業務が発生する場合もあるかもしれません。例えば飲食店や温浴施設、場合によってはオフィスなどで清掃スタッフを外注しておらず、自社のスタッフが喫煙室の清掃を行う場合は喫煙可能区域での業務が発生すると考えられます。

喫煙可能区域の業務に関しては明記することを法で定められてはいません。しかし、入社後にミスマッチが発生する可能性が高い業務といえますので、記載した方が採用活動のリスクを下げることになります。

また、スタッフの配置に関して注意しないといけないのは「喫煙可能室内での業務に20歳未満の従業員をあたらせてはいけない」という点です。未成年に受動喫煙をさせる環境で働かせることは、企業の分煙義務に反します。

つまり、これまで飲食店等の全従業員が行っていた喫煙室の清掃作業や灰皿交換に未成年を従事させてはいけません。例えばシフトの都合で「シフトに成人が誰も入っていないから未成年のスタッフに喫煙室の清掃をさせる」のは法律違反となってしまいます。店全体が喫煙可能室となっている小規模飲食店の場合、未成年の採用自体ができないということになります。

このように事業所内に喫煙室がある場合、採用時点及び採用後にも担当させる業務内容や配置に制限が生じることになります。

求人票に受動喫煙対策に関する虚偽表示があった場合

特にハローワークの求人票の場合、どんな項目でも虚偽表示があると刑罰の対象となり得ます。今のところ受動喫煙対策の項目が原因で刑事罰や労働者からの訴訟となった事例はありませんが、今後トラブルになりかねない項目ですので注意しましょう。

例えば、求人票に載せた店舗は禁煙店舗だったが、会社側の都合で別店舗での採用となった。しかし、その店舗は喫煙可能室のある店舗で、労働者はそれを知らされておらず、配属後移動を希望したが受け入れてもらえず退職となった。

このケースは訴訟や刑事罰、損害賠償のリスクがあります。ハローワークの求人票の場合、労働者が求人票の内容に同意して雇用契約を締結するのが前提です。異なる内容で雇用契約をすることは基本的にできませんし、別の店舗で配属になる場合は雇用契約内容が変わるためそれを示すことが必須です。勤務する店舗が喫煙専用室での業務があることを明示せずに配属し結果的に勤務を続けられないという状況は、労働者に対する不利益と判断される可能性があります。

また、リクナビやマイナビ等の民間求人媒体に掲載する場合も、受動喫煙対策に関する正しい表記を心がけましょう。ミスマッチでの採用は早期退職につながってしまいます。また、喫煙に関する要素は重大に取り扱う社会になっていますので、求人においても「あの会社は受動喫煙対策に関して虚偽表示をしている」と媒体の版元にクレームが入れば、何らかの指導があるはずです。あまりにもクレームの頻度が多い、改善されない等あれば、掲載中止などのペナルティが課される可能性もあります。

 

オフィスでの喫煙はどうなる?

企業は具体的にどのような受動喫煙対策をしなければならないのでしょうか。従業員の健康を守るという視点から、非喫煙者の受動喫煙を徹底的に防ぐ設備を整える必要があります。

喫煙専用室・喫煙ブース

オフィスで喫煙を可にするには適切な設備を備えた喫煙専用室・喫煙ブースが必要です。これまでは簡易な仕切りでの喫煙スペースが認められていましたが、オフィス内で喫煙可能にするには法定基準を満たしたスペースを新たに作らなければなりません。どのようなスペースが必要なのでしょうか。

喫煙専用室の外にたばこの煙が漏れてはいけない

屋内に密閉空間を作れば喫煙専用室として使えるというわけではありません。確かに密閉空間で扉を閉じていれば受動喫煙の被害は起こりにくいかもしれませんが、扉の開け閉めの際に煙が漏れますし、さらに開け閉めの際は室内の気圧が変わりやすいので一気に煙が室外に流れていってしまう可能性もあります。そのため、喫煙室、喫煙ブースの設置においては室内の空気の流れを確保しなければいけません。法基準では扉を開けた状態で開口面全ての測定点で風速0.2m/s以上の風の流れを確保する決まりとなっています。

また、たばこの煙や臭いが漏れないために、壁自体もしっかりしている必要があります。一見密閉されているように見えても近くを通ったら煙かったり臭かったりするのはNGです。喫煙専用室の素材選びも重要です。

煙は屋外に排気するか綺麗な空気に浄化

喫煙室内のたばこの煙は基本的には屋外に排気しなければなりません。そのため排気ダクトを設置し建物を工事する必要が出てきます。これには多大な時間と費用がかかります。

もし排気設備を整えるのが難しい場合、喫煙専用室内のたばこの煙を綺麗に浄化することで、屋外排気を免除される決まりがあります。どの程度浄化しなければいけないのでしょうか。

・総揮発性有機化合物(TVOC)の除去率が95%以上であること。

・浄化により室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3以下であること。

上記が法で定められています。ただこれらは喫煙室内の基準であり、外などの公共の空間では上記数字でも厳しいとされています。これを満たすには一般の空気清浄機では不可能です。高機能な喫煙室専用の分煙機を設置する必要があります。

喫煙室の定員や広さによっては複数台の分煙機を設置する必要も出てきますし、設置位置が適切でないと思うような効果が得られません。喫煙室内のレイアウト決めも重要です。

外に喫煙に行ってもらえばよい?

オフィス内は完全喫煙にして、どうしてもたばこを吸いたい社員は外の喫煙所に吸いに行ってもらうという考え方もあります。しかし、この方法は社員の業務効率を大きく下げる上に、非喫煙者の社員から不満が上がることが予想されます。

また、外の喫煙スペースというと灰皿が置いてあるだけだったり、近隣のたばこ屋だったりしますが、往々にして煙や臭いのケアがされていないことが多いです。そのため、オフィスに戻ってきた喫煙者から強くたばこの臭いがすることがあります。これは、非喫煙者のストレスにつながりますし、衣服についたたばこの粒子を周囲の人が吸うのは受動喫煙と認められています。

 

オフィスでの喫煙対策は採用にもプラスに

このように企業の受動喫煙対策は社員の健康を守るために強い義務となっています。もちろん採用においても、どのような受動喫煙対策を講じているか明示しなければなりませんし、喫煙可にするのであれば設備投資が必須です。

世の中の喫煙規制が強まる一方、喫煙者も方の元に平等ですので逆に喫煙社員の働きづらさに繋がるような環境は好ましくありません。喫煙環境が整っていることで、既存の喫煙者の社員の働きやすさも実現できますし、非喫煙者にもストレスがない環境となります。また、分煙設備が整っていることで、喫煙者が入社しやすくなるため採用できる人材の幅が広がります。

とはいえ、オフィスを大規模に工事して排気設備つきの喫煙室を作るのは企業にとって大きな負担となります。法で定められた風流速度や煙の浄化基準を満たしている喫煙ブースであれば、設置するだけですぐに運用開始できます。