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居酒屋における正しい喫煙対策にはメリット大!喫煙室、喫煙ブースの設置は必須!

居酒屋などの飲食店を経営されている方で、喫煙対策をどう実施していくかに悩まれている方も多いのではないでしょうか。喫煙ブースを設けることで健康増進法対策ができるだけではなく、喫煙者・非喫煙者とも安心して利用できるお店にすることができます。今回は利用者の声を見ながら、居酒屋が喫煙対策を行うメリットを紹介します。

飲食店において喫煙対策は必須

2020年4月の改正健康増進法により、飲食店は完全禁煙もしくは法に則った喫煙対策を行うことが必須となりました。
施行以前は分煙ということで喫煙対策を行ってきた居酒屋でも、より厳格な対策が必要となりました。具体的に定められている喫煙対策は次のようなものです。

喫煙専用室もしくは加熱式煙草専用喫煙室の設置

喫煙専用室は読んで字のごとく喫煙をするためだけに使用できる専用室です。喫煙をする利用者はいったん客席とは別の喫煙室に煙草を吸う間だけ滞在することになります。同室内では飲食サービスの提供は不可です。

加熱式煙草専用喫煙室では、日本国の法律で認められている加熱式煙草のみ喫煙することができます。こちらは同室内での飲食サービスの提供が可能なので、居酒屋にとってはまず導入を検討したいところです。

喫煙専用室もしくは加熱式煙草専用喫煙室は下記の内容のお店への設置を義務付けられています。設置しない場合は全面禁煙店舗となります。

  • 客席面積が100平米を超える広い居酒屋
  • 資本金5000万円超の会社が経営する飲食店
  • 2020年4月以降に新たにオープンする飲食店

つまり、これら3つに該当しないお店は喫煙専用室もしくは加熱式煙草専用喫煙室設置の対象外となります。

詳しくはこちらのコラムをご参照ください。

喫煙可能室もしくは喫煙可能店

上記に該当しない中小規模及び2020年4月以前から営業をしている飲食店に関しては、喫煙可能室という経過措置があります。これはこれまで通り店内で喫煙を許可するものです。

東京都の場合は、「改正健康増進法」に加えて「東京都受動喫煙防止条例」も走っており、喫煙可能室設置の条件に一つ加えられます。

  • 家族や個人経営であり従業員を使っていないこと

こちらを満たしていないと、たとえ前述の3条件を満たしていても喫煙可能室の設置はできません。弱い立場である従業員の健康を守るのが目的で、東京都によればこの項目が増えることで都内の84%の飲食店が規制の対象になるといいます。

さらに2020年4月以降に店舗のリフォーム等で客席面積が100平米を超えた場合も、喫煙可能室を設置できる店舗から除外されます。

喫煙可能室はあくまで経過措置なので、いつまで設置可能かわかりませんし、今後法整備がさらに進めば気づかぬうちに自分の店が対象外になっていたということもあり得そうです。違反店舗には50万円以下の過料が課されるケースもあるので、理想を言えば中小規模であっても喫煙専用室もしくは加熱式煙草専用喫煙室の設置をすべきでしょう。

詳しくはこちらのコラムをご参照ください。

企業は完全禁煙スタイルに移行が増えているが居酒屋への影響は?

改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例は、飲食店だけでなく一般企業も対象となります。大手企業では完全禁煙スタイルに移行する企業も増えており、一般の人が利用するような施設でも完全禁煙であるケースは一般的になりつつあります。

しかし、飲食店にとって喫煙ができなくなることは死活問題となる可能性があります。特に居酒屋のようにお酒を提供するお店は、通常の食事や喫茶より滞在時間が長くなる傾向があり、長い滞在時間に席を移動せず喫煙したいと思う喫煙者は多いからです。

つまり、飲食店、特に居酒屋にとって全面禁煙というのは経営にマイナスになりかねません。喫煙可能室のような経過措置が設けられたのは、打撃を受けるであろう飲食店への救済策ともいえます。

喫煙者へのアンケート調査からわかる事

さて、ここからは喫煙者に対して行ったアンケート結果から、居酒屋における喫煙について分析していきます。

株式会社エルゴジャパンが2021年6月都内飲食店にて喫煙者に対して実施したアンケート調査によると、

「飲食店を選ぶ際は煙草を吸えるお店を選ぶ」と答えた喫煙者は76%に上りました。つまり、完全禁煙のお店だった場合、喫煙者の4人に3人は店を変えてしまう可能性があるといえます。

実際に「煙草を吸えないお店の場合、他店に変えたことがありますか」という質問では59%がYESと答え、過半数を超えました。ここで注目したいのは、居酒屋にくるお客様の多くは、グループ客であるという点です。つまり、2人に1人が他店に変更ではなく、2組に1組が他店に変更することになります。1組当たりの売上を考えると大きな痛手であると言えます。

また「客席から近い場所に喫煙する場所があったほうがいい」と答えた喫煙者は74%となり、居酒屋での喫煙に利便性を求めている喫煙者が多いことがわかりました。法施行前から客席でそのまま喫煙ができていたお店であれば、そのままの状態でお店をキープした方がいいと考えるのは当然の結果と言えます。それゆえ従来通りの状態でお店で喫煙できる「喫煙可能室」は喫煙者にとっても、お店側にとっても有益な形ですが、この状態が長く維持できるとも限りません。喫煙専用室や加熱式煙草喫煙専用室を、店内の利便性の高い場所に設置するのを検討しておくのが無難です。

「煙草を吸えるお店ではお酒の量が増えると感じますか」という問いには74%がYESと答えました。これは煙草を吸えることで長く滞在できたり、リラックスできることで会話が盛り上がることが要因でしょう。実際「煙草を吸えるお店の方が滞在時間は長くなりますか」という問いには80%がYESと答えたので、煙草を吸える→滞在時間が長くなる→酒の量が増えるとうのは自然の形と言えます。

これらのことから、喫煙可能であることは居酒屋にとって集客や収益の面で欠かせない要素といえます。完全禁煙にするとお客様は減り、さらに滞在時間が減ることで客単価も減るため、経営への打撃は避けられません。

喫煙対策を行うことで集客や収益への貢献が数値で現れる

次に、データを元に喫煙対策をすることでどれほどの集客や収益に貢献するか考察していきます。

日本人全体で見ると成人男性の30%、成人女性の10%が喫煙者というデータがあります。全体の割合で見ると少ない喫煙者に対する対策がどれほど経営上の効果があるのか疑問を覚える方もいるかもしれません。

しかし、居酒屋に入店する客はグループの可能性の方が高いため、グループ内に喫煙者がいるかどうかという考え方が大切といえます。

例えば男性4人のグループの場合、喫煙対策が一切関係ないのは4人全員が非喫煙者だった場合です。どれほどの可能性なのでしょうか。

成人男性の30%が喫煙者ということは、成人男性の70%が非喫煙者という計算になります。
とすると、男性全員が非喫煙者であるグループは4グループに1つ程度しかありません。
(※70%×70%×70%×70%=24%)

これが男性2人、女性2人の場合だと全員が非喫煙者である確率は40%となり、誰か1人でも喫煙者がいる可能性は50%を超えます。
(※90%×90%×70%×70%=39%)

4人のグループでもこの数値なので、宴会利用や団体利用などの大人数利用が多い居酒屋の場合は、グループ内に喫煙者がいるのはほぼ間違い無いと考えていいでしょう。こうしたグループ利用を取りこぼさないためにも喫煙できる環境を整えた喫煙対策は必須です。

喫煙対策をしてあることで客数増も期待できます。居酒屋の平均来店客数が50人だとします。このうち前述のデータにより30〜50代の喫煙者は来客の30%、つまり15人になります。アンケート結果で述べたように「飲食店を選ぶ際は煙草を吸えるお店を選ぶ」と答えた喫煙者は約80%になるため、完全禁煙であると選ばれないお店となってしまい12人の客を逃してしまう計算になります。来客50人に対して入店するのは38人です。

しかし、この12人が喫煙可能な居酒屋であれば来てもらえる可能性が出てくることになります。平均来店客数50人に対して12人が増えれば客数増125%です。

恩恵は客数が増えるだけではありません。非喫煙者と喫煙者グループの滞在時間は先ほどのアンケートの通り、喫煙者グループの方が長くなります。さらにお酒を飲む量も増えるという回答からも、客単価や利益率の貢献も容易に想像できることでしょう。

このように喫煙者が気兼ねなく煙草を吸える環境を整えることで、集客はもとより収益の向上につながることは確実です。

喫煙者にとってだけではなく非喫煙者にとっても適切な対応が出来ているか

では、上記のように喫煙者に対してのお店の選択肢になったり、また滞在時間が伸びるような適切な対応とはどのようなものでしょうか。

大切なことは、近くで吸えること、また安心して煙草を吸える環境です。
店内全面禁煙を謳っている会社であっても、店の外に煙草を吸える環境を用意しているお店もあります。ですが、距離が遠ければ時間がかかり、一緒に来ている友人が気になったり、何度も行くことが面倒になります。また雨風や暑い、寒いといった天候に影響を受ける場所もあります。そういった環境は十分な喫煙環境とは言えません。

さらにいえば、非喫煙者に対しての配慮もしっかりとできているかどうかは喫煙者にとっても重要な要素であると言えます。

非喫煙者にとっての配慮とは、煙の臭いがしないということ。非喫煙者にとって、煙草の副流煙の問題だけではなく、煙草の臭い自体が苦手という人が大半です。
例え喫煙空間を区切っていたり、外で吸うような形であっても、煙が漏れてきたり、また体に煙草の臭いがついていることさえ、不快に思ってしまうのです。

そもそも忘れてはいけないのは、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が制定された目的です。非喫煙者の健康を守るのが法施行の大義になりますので、店内に喫煙専用室を設けたり、喫煙可能室の申請をするのは、あくまで非喫煙者への配慮が第一目的です。喫煙者の利便性を優先するための法律ではないことを忘れてはいけません。

ですから、下記のような技術的な基準が設けられています。

  1. 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
  2. たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
  3. たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること

という室内の技術的基準があります。一般的な居酒屋でこのような設計が確実に実施されているケースはむしろ少ないのではないでしょうか。万が一基準をクリアしていない状態にも関わらず、喫煙可能室としての申請をしていた場合、50万円以下の過料が課されてしまいます。

これらの基準を満たしたうえで、喫煙者だけではなく、非喫煙者にとっても不快にさせない、むしろ煙草の存在を感じさせないような分煙対策をしてこそ、居酒屋にとっての正しい分煙対策であるといえるのです。